技能実習の基本理念
技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設された制度です。
技能実習法には、技能実習制度が、このような国際協力という制度の趣旨・目的に反して、国内の人手不足を補う安価な労働力の確保等として使われることのないよう、基本理念として、技能実習は、
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①技能等の適正な修得、習熟又は熟達のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行わなければならないこと、
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②労働力の需給の調整の手段として行われてはならないこと
が定められています。
外国人技能実習制度の概要
技能実習制度は,国際貢献のため,開発途上国等の外国人の若者を日本で一定期間(最長5年間)に限り受け入れ,OJTを通じて技能を 移転する制度です。(平成5年に制度創設)
技能実習生は,入国直後の講習期間以外は,雇用関係の下,労働関係法令等が適用されており,現在全国に約23万人在留しています。
組合を通じて行う受入れを「団体監理型受入れ」と言います。
組合は、その責任と監理の下で技能実習生を受け入れ、入国、配属から帰国までに渡って企業の方々が適正な受け入れができるようお手伝いいたします。
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律に基づき設立されたのが「技能実習機構」です。
技能実習機構は技能実習計画の認定、受入れ企業・組合への報告要求、実地検査、技能実習生に対する相談・援助等を行います。
技能実習機構は、外国人の技能、技術又は知識の修得、習熟又は熟達に関し、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図り、もって人材育成を通じた開発途上地域等への技能等の移転による国際協力を推進することを目的としています。
現在では、技能実習1号(入国1年目)、技能実習2号(入国2年目、3年目)及び技能実習3号(入国4年目、5年目または2号帰国後再入国)の3つの資格で技能実習が行われます。
2年目、3年目及び4年目に移行する前に実習職種の技能検定を受験し合格することが必要です。それぞれに基礎2級、基礎1級、3級(実技のみ)あるいはこれに相当する実習評価試験に合格する必要があります。
在留期限は原則1年ですので、毎年在留期間更新を行います。また、1号号から2号、2号号から3号になる時に資格変更申請を行います。
こうして、外国人技能実習生は3年もしくは最長5年の実習期間を経て母国に帰国します。
詳しくは技能実習機構HPの技能実習制度の仕組み(新制度の内容を含む。)http://www.otit.go.jp/files/abstract_139.pdfを参照ください。
帰国後の実習生は、入国時に多くが元働いていた企業に復職する予定で来ますが、収入が多い同業他社で働いたり、自営する人も多くいます。この制度を通じて母国の発展に寄与することも重要ですが、実習生本人も就労意識が変わり、母国でキャリアアップすることで生活の向上もつながります。